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ビッグデータの利活用促進に向けて、個人情報保護法の改正に取組んでいます


現在、個人情報保護法の改正について議論をしています。
ポイントは今後、利活用が期待されるビッグデータ・パーソナルデータの利活用が進めるにあたり、

①消費者・企業ともに不安がないように個人情報の範囲を明確化すること。
②取扱いのガイドラインが各省ごとにバラバラであるものを、個人情報保護委員会(仮)に集約し統一すること。

です。

背景には、suicaの利用データを匿名化したものをJRが他社へ販売し、
マーケティングに活用を試みた事例があります。
その際は、データを匿名化したとしても個人情報ではないか!?という批判があり、
事業を取りやめました。

これはビッグデータの利活用に当たり、個人情報の定義があいまいであるがために発生した事例です。

もし、上記のビジネスモデルがスタートし、各社に広がっていれば
日本のサービス業の生産性はより高まる方向へ進んでいたはずです。

なお、すでにamazonなどでは、個人の購入履歴にあわせて別の商品を提案するシステムが動いており、
消費者もそこに利便性を感じて活用しています。

消費者保護を強く主張される方が、個人の権利を守る!と
主張されることがありますが、一方でインターネットサービスを活用し利便性を得ることも
個人の権利であるはずです。

※なお今回の法改正では決して個人情報の範囲が狭まるわけでもなく、
拡張されるわけでもなく、これまで規定していた範囲をより明確にするものです。

今回の法改正で、消費者にとっては個人情報の取り扱いルールが明確となりより安心感を得られ、
企業にとっては利活用の範囲が明確になることで、事業展開が可能になるよう進めていきます。