自由民主党青年局 提言全文:他党所属の国会議員であった者の入党に関する申し入れ
局長代理を務める自民党青年局から「他党所属の国会議員であった者の入党に関する申し入れ」を二階俊博幹事長に手交。過去に他党に所属していた議員が自民党に入党する場合、現在明確なルールがなく、政策が一致しているか等の審査を経るなどのルール整備を提案しました。これまで支えてきていただいた党員の方々や支援者が納得できる党運営にしていきます。提言全文を以下に掲載します。
他党所属の国会議員であった者の入党に関する申し入れ
令和元年6月7日
自由民主党青年局
昨今、他党に所属していた国会議員による入党や、入党を希望するケースが相次いでおり、地方からは「おかしいのではないか」「プロセスを明確にすべし」「説明責任を果たすべし」との声が届いている。
政党政治においては、目指すべき国のあり方やその基本となる政策を一にする集団こそが政党であり、他党所属の国会議員であった者を、政策のすり合わせも無く入党を許すことは政党政治の否定でもある。
また、現在の選挙制度は、中選挙区制度と異なり、小選挙区制度を採用していることから、一つの選挙区にわが党の候補者が複数いることはありえないにもかかわらず、選挙で我が党候補を戦わせて勝った方を事後的に公認することも過去にはあった。選挙に勝てばいいとの意見もあるが、当該選挙区支部長のブレずに信念を持って取り組んできたこれまでの姿勢や党への貢献度は尊重されるべきであり、何よりも苦しい時も自民党の候補者を応援していただいた当該選挙区はもとより、全国の党員・党友や支援者の思いにも配慮する必要もある。
これらの要素を考慮すると、他党所属の国会議員であった者の入党は、一般の方の入党と同等に取り扱うことはできない。一方で、高度な政治的判断や公認権を制約することなく、また、いたずらに入党を阻止するだけの閉鎖的なものにならないよう留意しながら、早急に手続きを整備し、これを遵守するとともに、入党したと誤解を招く行為も慎み、説明責任も果たしながら慎重に進めるべきと考え、次のことを提案する。
記
他党所属の国会議員であった者の入党に際しては、
- 党則 87 条及び 88 条の趣旨や復党の手続きに鑑み、役員会メンバーによる審査委員会の審査を経ることとし、審査にあたっては、政策のすり合わせはもとより、選挙区事情等についても地方の声を十分に聞き判断すること
- 支部又は都道府県支部連合会が入党を拒否する決定をした場合は、党本部はこれを尊重すること
- 入党手続き完了後は総務会に報告すること
以上
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